損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)1385
裁判年月日
昭和43年7月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻7号1489頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2651

判示事項

一、運送保険の被保険者である荷送人が保険金の支払を受ける前に運送人に対する損害賠償請求権を放棄した場合と右運送保険の保険者の保険金支払義務
二、荷送人が運送人に対する損害賠償請求権を放棄した旨の判断に経験則違背・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

一、運送保険の被保険者である荷送人が、保険金の支払を受ける前に、商法第六六二条所定の保険者代位の対象となるべき運送人に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、右運送保険の保険者は、右放棄にかかる損害賠償請求権の金額の限度において、保険金の支払義務を免れるものと解すべきである。
二、荷送人が、運送契約の締結の際に、運送人に対し、運送品の運送中の事故に関する運送保険契約を締結するよう申し出るとともに、右事故による損害は右保険契約に基づいて支払われる保険金のみをもつて填補することを約したと認められる場合でも、特段の事情のないかぎり、右事実関係だけから、荷送人が運送人に対し右事故による一切の損害の賠償請求権を放棄する旨の意思表示をしたものと解することは経験則に違背し、右判断には理由不備の違法がある。

参照法条

商法629条,商法662条,民法519条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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