売掛代金(本訴)、損害賠償(反訴)請求

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事件番号
昭和42(オ)1357
裁判年月日
昭和43年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻3号707頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)23

判示事項

錯誤または詐欺による取消の主張について擬制自白の成立が認められなかつた事例

裁判要旨

立木の売主甲より買主乙に対する売渡代金の請求訴訟において、甲勝訴の第一審判決後の控訴審で、乙が買受の意思表示に要素の錯誤があるか、または右意思表示が詐欺によるものとして取り消された旨の主張をしたのに対し、甲が弁論期日に欠席してその認否をしなかつたとしても、甲が右訴訟を維持している等の事実があるときは、甲は乙の右主張を争つているものと認めるのが相当である。

参照法条

民訴法140条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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