認知請求

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事件番号
昭和46(オ)243
裁判年月日
昭和46年6月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻4号640頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)96

判示事項

刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力

裁判要旨

詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。

参照法条

民訴法236条,民訴法420条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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