判示事項
民法上の組合の清算人に対する組合員の任意的訴訟信託の適否。
裁判要旨
民法上の組合の清算人は、組合員の選定当事者として当事者適格を持ちうるが、組合員からいわゆる任意的訴訟信託を受け、自己の名で訴訟を担当することは許されない。
参照法条
民訴法46条,民訴法47条,民法688条1項,民法78条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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