清算残金請求

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事件番号
昭和34(オ)577
裁判年月日
昭和37年7月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第16巻8号1516頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

民法上の組合の清算人に対する組合員の任意的訴訟信託の適否。

裁判要旨

民法上の組合の清算人は、組合員の選定当事者として当事者適格を持ちうるが、組合員からいわゆる任意的訴訟信託を受け、自己の名で訴訟を担当することは許されない。

参照法条

民訴法46条,民訴法47条,民法688条1項,民法78条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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