この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 債務の目的がその性質上不可分である場合において、債務者が数人あるときは、第四款(連帯債務)の規定が準用される。
- ただし、第四百四十条の規定は準用の対象から除外される。
- 準用の要件は、債務の目的がその性質上不可分であることと、債務者が数人あることの二点である。
- 本条は、連帯債務に関する規定を不可分債務に及ぼすための準用規定である。
第四百三十条 準用の要件と範囲
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象条文 | 準用の可否 | 適用要件 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 第四款(連帯債務)の規定 | 準用する | 債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるとき |
| 例外 | 第四百四十条の規定 | 準用しない(除く) | - |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法借地権確認妨害排除請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)64
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月22日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻5号415頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民法430条
- 判示事項
- 賃貸人の共同相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否
裁判要旨不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない。
民法土地建物所有権持分更正登記手続等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)49
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月29日 破棄自判
- 登載
- 集民 第146号197頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民法430条,民法896条,民法898条,不動産登記法63条
- 判示事項
- 一 共有登記の一部抹消(更正)登記請求訴訟と共有名義人全員を被告とすることの要否 二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務の性質
裁判要旨一 自己の持分を登記上侵害されている共同相続人の一人がこれを侵害している他の複数の共同相続人に対して妨害排除としての実質を有する一部抹消(更正)登記手続を請求する訴訟は、右他の共同相続人全員を被告とすべき固有必要的共同訴訟ではない。
二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務は、不可分債務である。
二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同相続人の登記義務は、不可分債務である。
実務注記
原文解釈- 不可分性の確認債務の目的がその性質上不可分であるかどうかを確認する。
- 債務者の数の確認債務者が数人(複数)あることを確認する。
- 準用範囲の確認準用されるのは第四款(連帯債務)の規定であることを確認する。
- 除外規定の確認第四百四十条の規定は準用の対象から除かれているため、同条を適用してはならない。
条文原文
原文ママ民法 第430条(不可分債務)
(不可分債務)
第四百三十条第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第430条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。