判示事項
控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。
裁判要旨
原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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