概要
原文解釈- 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する。
- 免除は債権者の一方的な意思表示によって行われる。
- 免除の意思表示の相手方は債務者である。
- 免除の効果として当該債権が消滅する。
債務免除の要件
原文解釈横スクロールできます| 行為 | 行為者 | 相手方 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 免除 | 債権者 | 債務者 | 債務を免除する意思を表示すること | その債権が消滅する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(オ)1190
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年11月25日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻10号960頁
- 参照法条
- 民法91条,民法519条,商法569条,商法577条,商法581条,商法629条,商法662条
- 判示事項
- 「運送人は保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については損害賠償の責めに任じない」旨の港湾運送約款の解釈
裁判要旨港湾運送契約の締結に際し、荷送人が、貨物を海上保険に付したうえ、運送人との間で港湾運送約款に基づき「運送人は、保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については、損害賠償の責めに任じない。」旨の合意をした場合でも、特段の事情のない限り、被保険者である荷送人は、保険金額の範囲内の損害につき、貨物滅失に基づく運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄したものではないと解すべきである。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)470
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月15日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻2号222頁
- 参照法条
- 商法629条,商法662条,商法738条,商法739条,商法815条,商法816条,民法519条,国際海上物品運送法附則2項
- 判示事項
- 一、海上物品運送契約において積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合と保険代位 二、商法七三八条の堪航能力担保義務の範囲 三、商法七三八条の堪航能力担保義務の性質
裁判要旨一、海上物品運送契約において、積荷保険の被保険者である荷主が保険金の支払を受ける限度で運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄した場合でも、商法七三九条により運送人の免責が許されない損害に関するかぎり、保険者は、保険代位により、荷主の運送人に対する損害賠償請求権を取得する。
二、商法七三八条により担保される堪航能力は、単に船舶自体が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の海上危険に耐えて安全に目的地にまで運送できる能力を含むものであり、船舶の構造に欠陥があつて通常の海上危険により海水が船舶内に浸入し、そのために貨物が損傷を受けたような場合には、その船舶は堪航能力を欠如していたものというべきである。
三、船舶所有者は、船舶が堪航能力を有しないことによつて生じた損害については、過失の有無にかかわらず、商法七三八条に基づく賠償責任を負担すべきものである。
二、商法七三八条により担保される堪航能力は、単に船舶自体が安全に航海できることのほか、船舶による運送委託を受けた貨物を通常の海上危険に耐えて安全に目的地にまで運送できる能力を含むものであり、船舶の構造に欠陥があつて通常の海上危険により海水が船舶内に浸入し、そのために貨物が損傷を受けたような場合には、その船舶は堪航能力を欠如していたものというべきである。
三、船舶所有者は、船舶が堪航能力を有しないことによつて生じた損害については、過失の有無にかかわらず、商法七三八条に基づく賠償責任を負担すべきものである。
民法退職金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)1073
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻1号27頁
- 参照法条
- 労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法91条,民法519条
- 判示事項
- 一、賃金にあたる退職金債権放棄の効力 二、賃金にあたる退職金債権の放棄が労働者の自由な意思に基づくものとして有効とされた事例
裁判要旨一、賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効である。
二、甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。
二、甲会社の被用者で西日本における総責任者の地位にある乙が、退職に際し、賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合において、乙が退職後ただちに競争会社に就職することが甲に判明しており、また、乙の在職中における経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑をいだいて、その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で退職金債権の放棄を求めた等判示の事情があるときは、右退職金債権放棄の意思表示は、乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効とすべきである。
実務注記
原文解釈- 意思表示の主体免除の意思表示は債権者が行うものとされている。
- 意思表示の相手方免除の意思表示は債務者に対して行うものとされている。
- 効果は債権の消滅免除の意思表示により消滅するのは当該債権であるとされている。
条文原文
原文ママ民法 第519条
第五百十九条債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第519条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。