判示事項
一 執行吏の行なう代替執行と国家賠償法第一条第一項
二 確定判決に基づく強制執行を延期する義務の存否
裁判要旨
一 執行吏が債権者の委任をうけ、いわゆ代替執行を行なつた場合には、その執行行為は国の公権力の行使に当る公務員の職務行為というべきである。
二 執行吏は、立木収去を命じた確定判決の強制執行をするにあたり、該執行を移植適期まで延期する義務を負わない。
参照法条
国家賠償法1条,民法414条2項,民訴法733条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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