約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)1051
裁判年月日
昭和38年10月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻11号1301頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

管轄違による移送決定と民訴法第二三八条による訴訟下の効果。

裁判要旨

当事者双方功口頭弁論期日に不出頭の後三箇月経過前に管轄違による移送決定がなされたときは、期日申立の指定がないまま右三箇月を経過しても、訴訟下の効果を生じない。

参照法条

民訴法238条,民訴法30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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