この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(ク)100
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月19日 却下
- 登載
- 民集 第36巻6号1229頁
- 参照法条
- 民事執行法10条2項,民訴法30条
- 判示事項
- 執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置
裁判要旨執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。
民事訴訟法離婚本訴、離婚並びに慰藉料反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1195
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年2月20日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻2号399頁
- 参照法条
- 民訴法30条1項,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法8号
- 判示事項
- 婚姻費用の分担および扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件と家庭裁判所に対する移送の可否
裁判要旨地方裁判所は、婚姻費用の分担およぴ扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を、民訴法三〇条一項の規定により家庭裁判所に移送することはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第30条(選定当事者)
(選定当事者)
第三十条共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第30条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。