不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和57(ク)100
裁判年月日
昭和57年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
民集 第36巻6号1229頁
原審
千葉地方裁判所 一宮支部

判示事項

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置

裁判要旨

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。

参照法条

民事執行法10条2項〈執行抗告〉,民訴法30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06