離婚本訴、離婚並びに慰藉料反訴請求

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事件番号
昭和42(オ)1195
裁判年月日
昭和44年2月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻2号399頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)772

判示事項

婚姻費用の分担および扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件と家庭裁判所に対する移送の可否

裁判要旨

地方裁判所は、婚姻費用の分担およぴ扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を、民訴法三〇条一項の規定により家庭裁判所に移送することはできない。

参照法条

民訴法30条1項,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法8号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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