判示事項
婚姻費用の分担および扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件と家庭裁判所に対する移送の可否
裁判要旨
地方裁判所は、婚姻費用の分担およぴ扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を、民訴法三〇条一項の規定により家庭裁判所に移送することはできない。
参照法条
民訴法30条1項,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法8号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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