勤務評定実施要領等の義務不存在確認請求

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事件番号
昭和41(行ツ)35
裁判年月日
昭和47年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻9号1746頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(行コ)30

判示事項

いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴の適否

裁判要旨

長野県教育委員会教育長の通達により同通達の定める勤務評定書(いわゆる長野方式)に自己観察の結果を表示することを命ぜられた教職員が、その表示義務の不履行に対して懲戒その他の不利益処分を受けるのを防止するために、あらかじめ右義務を負わないことの確認を求める訴は、不利益処分を受けたのちこれに関する訴訟において義務の存否を争うことによつては回復しがたい重大な損害を被るおそれがあるなど、事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がないかぎり、訴の利益を欠き不適法である。

参照法条

行政事件訴訟法3条1項〈抗告訴訟〉,地方教育行政の組織及び運営に関する法律35条,地方公務員法40条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(長野県教育委員会規則 第1号)1条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則6条2項,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則9条,長野県立学校職員の勤務評定実施について(通達),民訴法223条

この裁判例が参照する条文の解説

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