不動産売買登記抹消請求訴訟並びに当事者参加請求

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事件番号
昭和40(オ)252
裁判年月日
昭和42年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻1号169頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)158

判示事項

民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとされた事例

裁判要旨

甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。

参照法条

民訴法71条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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