判示事項
民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとされた事例
裁判要旨
甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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