不動産所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和35(オ)1017
裁判年月日
昭和36年12月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻11号2778頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第五五〇条による右贈与の取消の可否。

裁判要旨

書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第五五〇条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。

参照法条

民法550条,民訴法199条,民訴法545条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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