判示事項
書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第五五〇条による右贈与の取消の可否。
裁判要旨
書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第五五〇条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
参照法条
民法550条,民訴法199条,民訴法545条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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