土地建物明渡等請求並びに当事者参加による土地建物所有権確認請求

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事件番号
昭和39(オ)402
裁判年月日
昭和40年10月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻7号1788頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2822

判示事項

民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無。

裁判要旨

民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。

参照法条

民訴法62条,民訴法71条,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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