建物明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)249
裁判年月日
昭和32年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻2号258頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。

裁判要旨

当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。

参照法条

民訴法294条1項,民訴法342条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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