請求異議

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事件番号
昭和34(オ)649
裁判年月日
昭和36年1月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻1号175頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 民事調停における代理権証明の方法。

二 民事調停規則第八条の趣旨。

裁判要旨

一 民事調停に準用される民訴法第八〇条第一項は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。

二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣旨ではない。

参照法条

民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法80条1項,民事調停規則8条

この裁判例が参照する条文の解説

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