この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法境界確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)279
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月9日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻9号1457頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民法223条,民法251条
- 判示事項
- 共有地についての境界確定の訴と固有必要的共同訴訟
裁判要旨隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
民法境界確定請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)718
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年2月22日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻2号270頁
- 参照法条
- 民訴法406条ノ2,民訴規則58条2号,民法162条,民法223条,民訴法225条
- 判示事項
- 一、上告裁判所である高等裁判所の意見が前に上告裁判所である大審院の法令の解釈についてした判決に反するとして事件が最高裁判所に移送された事例 二、境界確定の訴と取得時効
裁判要旨一、(省略)
二、取得時効の成否は、境界確定の訴における境界確定とは関係がない。
二、取得時効の成否は、境界確定の訴における境界確定とは関係がない。
条文原文
原文ママ民法 第223条(境界標の設置)
(境界標の設置)
第二百二十三条土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第223条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。