判示事項
一、上告裁判所である高等裁判所の意見が前に上告裁判所である大審院の法令の解釈についてした判決に反するとして事件が最高裁判所に移送された事例
二、境界確定の訴と取得時効
裁判要旨
一、(省略)
二、取得時効の成否は、境界確定の訴における境界確定とは関係がない。
参照法条
民訴法406条ノ2,民訴規則58条2号,民法162条,民法223条,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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