判示事項
釈明権の行使について違法があるとされた事例
裁判要旨
判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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