農地所有権確認等請求

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事件番号
昭和43(オ)1267
裁判年月日
昭和44年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第23巻7号1156頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)857

判示事項

釈明権の行使について違法があるとされた事例

裁判要旨

判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。

参照法条

民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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