この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
- 第1項は契約締結の自由を、第2項は契約内容決定の自由を定める。
- いずれの自由も無制限ではなく、法令による特別の定め又は制限に服する。
契約自由の内容
原文解釈横スクロールできます| 項 | 自由の対象 | 主体 | 限界 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 契約をするかどうかの決定 | 何人も | 法令に特別の定めがある場合を除き |
| 第2項 | 契約の内容の決定 | 契約の当事者 | 法令の制限内において |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)297
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻10号1554頁
- 参照法条
- 民法1条,民法90条,民法521条,民訴法25条,民訴法200条4号,民訴法515条,1924年8月25日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約3条8項,国際海上物運送法15条1項
- 判示事項
- 一、国際的裁判の合意の方式 二、外国の裁判所を専属管轄裁判所与る国際的専属的裁判管轄の合意 三、船荷証券に基づく国際的専属的裁判管轄の合意が公序違反として無効とはいえないとされた事例
裁判要旨一、国際的裁判管轄の合意は、両当事者の署名のある書面によつてされることを要せず、特定国の裁判所を管轄裁判所として明示的に指定する当事者の一方が作成した書面に基づいて締結されれば足りる。
二、ある訴訟事件についてわが国の裁判権を排除し特定の外国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、かつ指定された外国の裁判所がその外国法上当該事件につき管轄権を有する場合には、原則として有効であり、その外国法上右合意が有効とされること又は当該外国裁判所の判決につき相互の保証のあることを要しない。
三、国際海上物品運送契約に基づく荷主の運送人に対する損害賠償請求訴訟につき、国際的海運業者である被告の本店のあるオランダ国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、たとえそれが被告の発行した船荷証券上の管轄約款に基づくものであり、また、右合意に従うとき荷主の負うこととなる費用及び手数が増大するとしても、それだけでは公序違反として無効とはいえない。
二、ある訴訟事件についてわが国の裁判権を排除し特定の外国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、当該事件がわが国の裁判権に専属的に服するものではなく、かつ指定された外国の裁判所がその外国法上当該事件につき管轄権を有する場合には、原則として有効であり、その外国法上右合意が有効とされること又は当該外国裁判所の判決につき相互の保証のあることを要しない。
三、国際海上物品運送契約に基づく荷主の運送人に対する損害賠償請求訴訟につき、国際的海運業者である被告の本店のあるオランダ国の裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と指定する国際的専属的裁判管轄の合意は、たとえそれが被告の発行した船荷証券上の管轄約款に基づくものであり、また、右合意に従うとき荷主の負うこととなる費用及び手数が増大するとしても、それだけでは公序違反として無効とはいえない。
民法執行判決請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)372
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年10月12日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻8号448頁
- 参照法条
- 民訴法786条,民訴法797条,民法521条
- 判示事項
- 仲裁契約が黙示的に成立したと認められた事例
裁判要旨紛争につき仲裁手続を申し立てられた者が、仲裁手続の意味を理解したうえ、期日に出頭し、仲裁人の面前で、仲裁契約の不存在を主張することなく本案の陳述をしたときは、仲裁手続の申立人と被申立人との間に、右紛争についての仲裁契約が黙示的に成立したものと認めるべきである。
民法保証金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)515
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年5月24日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻7号1154頁
- 参照法条
- 民法555条,民法521条,民法526条,会計法29条,予算決算及び会計令68条,予算決算及び会計令83条
- 判示事項
- 国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。
裁判要旨国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合に、落札者があつたときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。
実務注記
原文解釈- 締結の自由の例外を確認する「法令に特別の定めがある場合を除き」とされているため、契約締結を義務付け又は制限する法令上の特別の定めの有無を確認する必要がある。
- 内容決定の自由の限界を確認する契約内容の自由は「法令の制限内において」認められるものであり、無制限ではない。
- 主体の範囲第1項の主体は「何人も」とされ、第2項の主体は「契約の当事者」とされている点を区別する。
条文原文
原文ママ民法 第521条(契約の締結及び内容の自由)
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第521条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。