判示事項
仲裁契約が黙示的に成立したと認められた事例
裁判要旨
紛争につき仲裁手続を申し立てられた者が、仲裁手続の意味を理解したうえ、期日に出頭し、仲裁人の面前で、仲裁契約の不存在を主張することなく本案の陳述をしたときは、仲裁手続の申立人と被申立人との間に、右紛争についての仲裁契約が黙示的に成立したものと認めるべきである。
参照法条
民訴法786条,民訴法797条,民法521条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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