土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)535
裁判年月日
昭和46年10月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻7号885頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)30

判示事項

一、共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟
二、共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟

裁判要旨

一、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登記手続を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。

参照法条

民訴法62条,民法249条〈共有物の使用〉,民法251条〈共有物の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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