判示事項
訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項で準備手続における主張整理の結果撤回されたものを口頭弁論において主張することの許否。
裁判要旨
訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項であつても、準備手続における主張整理の結果撤回されたものは、民訴第二五五条第三項の規定にかかわらず、口頭弁論においてこれを主張することは許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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