建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)1012
裁判年月日
昭和43年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻2号296頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2758

判示事項

判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例

裁判要旨

原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。

参照法条

民訴法194条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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