建物所有権移転登記請求

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事件番号
昭和32(オ)122
裁判年月日
昭和33年7月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻12号1817頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者の一方だけが出頭した場合における民訴第三七七条第二項の手続。

裁判要旨

控訴審において当事者が第一審における口頭弁論の結果を陳述すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した当事者に、双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述させることができる。

参照法条

民訴法377条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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