第三者異議

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事件番号
昭和49(オ)157
裁判年月日
昭和49年7月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻5号743頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)283

判示事項

動産の割賦払約款付売買契約において代金完済に至るまで所有権を留保した売主又は右売主から目的物を買い受けた者と第三者異議の訴

裁判要旨

代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において、代金完済に至るまでの間に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは、売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は、所有権を主張し、第三者異議の訴によつて右執行を排除することができる。

参照法条

民法555条〈売買〉,民訴法549条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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