この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)1289
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月20日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻6号610頁
- 参照法条
- 借地法4条1項,借地法6条,民法541条
- 判示事項
- 更新料の支払義務の不履行を理由として土地賃貸借契約の解除が認められた事例
裁判要旨建物の所有を目的とする土地の賃借権の存続期間の満了にあたり賃借人が賃貸人に更新料の支払を約しながらこれを履行しなかつた場合において、右更新料が、将来の賃料の一部、借地法四条一項及び六条所定の更新についての異議権放棄の対価並びに賃借人の従前の債務不履行行為についての紛争の解決金としての性質を有する等判示のような事実関係があるときは、賃貸人は、更新料の支払義務の不履行を理由として、更新されたのちの賃貸借契約を解除することができる。
民法建物明渡等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)1011
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年12月13日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻12号1411頁
- 参照法条
- 公営住宅法22条,民法541条,民法601条
- 判示事項
- 公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用
裁判要旨公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
民法機械引渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)319
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻3号484頁
- 参照法条
- 民法540条1項,民法541条,会社更生法1条,会社更生法39条
- 判示事項
- 一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除 二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力
裁判要旨一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。
条文原文
原文ママ民法 第541条(催告による解除)
(催告による解除)
第五百四十一条当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第541条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。