和解調書無効確認等本訴、所有権移転登記手続反訴請求

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事件番号
昭和34(オ)878
裁判年月日
昭和37年3月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻3号548頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄

裁判要旨

民訴第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。

参照法条

民訴法356条,民訴法545条,民訴法560条,民訴法563条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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