この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法和解調書無効確認等本訴、所有権移転登記手続反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)878
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月15日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻3号548頁
- 参照法条
- 民訴法356条,民訴法545条,民訴法560条,民訴法563条
- 判示事項
- 民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄
裁判要旨民訴第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第356条(控訴の禁止)
(控訴の禁止)
第三百五十六条手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第356条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。