民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第356条控訴の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法和解調書無効確認等本訴、所有権移転登記手続反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)878
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月15日 棄却
登載
民集 第16巻3号548頁
参照法条
民訴法356条,民訴法545条,民訴法560条,民訴法563条
判示事項
民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄
裁判要旨民訴第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。
民事訴訟法債務不存在確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)1184
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年2月10日 棄却
登載
集民 第82号327頁
参照法条
民訴法356条,民訴法545条,民訴法563条
判示事項
民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄
裁判要旨民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、訴訟物の価額の如何にかかわらず、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第356条(控訴の禁止)
(控訴の禁止)
第三百五十六条手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

一次情報