民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第624条報酬の支払時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/雇用ステップ 1 / 1 雇用雇用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法未払賃金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)1452
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年2月5日 破棄差戻
登載
民集 第19巻1号52頁
参照法条
労働基準法24条,民法624条,民訴法395条1項6号
判示事項
ストライキを理由とする賃金の削減ができる固定給と認めた判断に審理不尽の違法があるとされた事例。
裁判要旨月掛生命保険外務職員のストライキを理由として、当該職員に支給すべき給与のうちから特定項目の給料を削減したことの適否を判断するにあたり、かかる削減を行なうことのできる特段の事情があるかどうか、それがないとすれば、右給料が拘束された勤務時間に応じて支払われる賃金としての性格を有するかどうかを審究することなく、単に、勤務時間拘束の制度が仕事の成果に応ずる能率給の実を挙げるために設けられたものではなく、また右給料が一定の資格にとどまる間その期間中における募集、集金の成果と関係なく支給されるということから、これをいわゆる固定給と認めてストライキによる削減を適法と判断したことは、審理不尽の違法をおかしたものというべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第624条(報酬の支払時期)
(報酬の支払時期)
第六百二十四条労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

一次情報