為替手形金請求

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事件番号
昭和42(オ)1403
裁判年月日
昭和43年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻4号911頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和39(ネ)18

判示事項

一、喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使
二、喪失した白地手形について除権判決を得た者が手形外でする白地補充の意思表示の効果

裁判要旨

一、白地手形を喪失した所持人は、除権判決を得ただけでは、白地を補充して手形上の権利の行使をすることができない。
二、喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地補充の意思表示をしても、これにより白地補充の効力が生ずるとはいえない。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,民訴法785条

この裁判例が参照する条文の解説

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