所有権確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)198
裁判年月日
昭和48年6月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻6号712頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)314

判示事項

通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決と口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者

裁判要旨

通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。

参照法条

民法94条2項,民訴法201条1項,民訴法497条ノ2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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