手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第78条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
約束手形ステップ 1 / 1 約束手形約束手形について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)118
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月6日 破棄差戻
登載
民集 第26巻3号455頁
参照法条
民訴法777条,民訴法778条,民訴法784条,民訴法785条,手形法17条,手形法38条,手形法39条,手形法77条,手形法78条1項
判示事項
一、約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力 二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効になつた場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた者の権利行使の方法
裁判要旨一、約束手形に振出人として署名したが、これを流通におく前に盗取されまたは紛失した者の得た除権判決は、右振出署名者において、除権判決後その手形を取得した者に対し支払を拒絶しうる効力を有するにとどまり、除権判決前に手形を悪意または重大な過失なく取得し、振出署名者に対して振出人としての責任を追求しえた者の有する実質的権利までも消滅させる効力を有するものではない。
二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効となつた場合において、無効となつた手形を所持する実質的権利者は、除権判決前すでに手形上の権利を取得し、除権判決当時手形の適法な所持人であつたことを主張・立証することにより、その権利を行使することができるものと解するのが相当である。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)568
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日 棄却
登載
民集 第25巻8号1173頁
参照法条
手形法16条2項,手形法77条1項1号,手形法78条
判示事項
盗難・紛失により流通におかれた約束手形に振出人として署名した者の手形上の責任
裁判要旨流通におく意思で約束手形に振出人として署名または記名捺印をした者は、右手形が盗難・紛失等のため自己の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書のある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれを取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)652
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年4月21日 棄却
登載
民集 第18巻4号552頁
参照法条
手形法9条1項,手形法78条1項
判示事項
時を異にする手形の共同振出と再度の交付の要否。
裁判要旨振出によりすでに受取人の所持に帰した約束手形に共同振出人として署名した者は、あらためてこれを受取人に交付する行為がなくても、手形振出人としての債務を負担する。

条文原文

原文ママ
手形法 第78条
第七十八条約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
2一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第二十五条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス

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