損害賠償請求

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事件番号
昭和31(オ)559
裁判年月日
昭和35年2月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻1号84頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。

裁判要旨

裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。

参照法条

民訴法265条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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