土地所有権確認請求

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事件番号
昭和31(オ)691
裁判年月日
昭和33年11月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第12巻15号3247頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。
二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。

裁判要旨

一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。

参照法条

民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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