判示事項
第三者に対する債務名義を騙取した場合と同人に対する債務名義の効力の有無
裁判要旨
甲が乙と通謀のうえ、第三者丙に対する金銭債権に関する債務名義を騙取しようと企て、丙の住所を真実に反して乙方丙として、丙に対する支払命令および仮執行宣言の申立等の訴訟行為をし、裁判所が右申立に応じてした裁判の正本等の訴訟書類を乙において丙本人のように装つて受領し、その裁判を確定させた場合においては、当該債務名義の効力は、丙に対して及ばない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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