損害賠償請求

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事件番号
昭和32(オ)212
裁判年月日
昭和32年10月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第11巻10号1703頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法のある事例

裁判要旨

基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。

参照法条

民訴法187条1項,民訴法395条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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