強制執行の目的物に対する第三者異議等

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事件番号
昭和34(オ)99
裁判年月日
昭和40年3月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻2号508頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和30(ネ)2000

判示事項

詐害行為取消の反訴が認容されるべき場合には本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れないとされた事例。

裁判要旨

所有権を異議理由とする第三者異議訴訟の繋属中に、右所有権の取得原因たる契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において審理された結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記の所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れない。

参照法条

民法424条,民訴法549条,民訴法239条,民訴法227条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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