賃料等受領権存在確認等請求

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事件番号
昭和40(オ)94
裁判年月日
昭和41年5月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号657頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1956

判示事項

一 民訴法第一七一条第一項の補充送達が有効とされた事例
二 民訴法第一五九条の追完が許されないとされた事例

裁判要旨

一 判決正体が執行吏によつて弁護士事務所に送達され、該弁護士に雇われている書生が送達報告書の受領者欄に直接該弁護士の記名押印をしてこれを受領した場合にも、右送達は補充送達として有効である。
二 前項の送達を受領した書生が右事務所と同一建物内にある第三者会社の従業員にその取次方を託して帰郷し、該従業員からこれを受領した右弁護士がその受領日に送達があつたものと思つて上訴期間を徒過した等判示の事情のもとにおいては、右徒過は、民訴法第一五九条にいう「其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合」にあたらない。

参照法条

民訴法171条1項,民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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