家屋明渡請求

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事件番号
昭和40(オ)352
裁判年月日
昭和40年11月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号25頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)521

判示事項

民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

感冒のため三、四日安静加療の必要がある旨の診断書を添付してされた期日変更申請には、民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」があるとは認められない。

参照法条

民訴法152条5項

この裁判例が参照する条文の解説

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