所有権確認等請求

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事件番号
昭和38(オ)542
裁判年月日
昭和38年10月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号119頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

適法な呼出にかかわらず当事者一方が出頭しなかつた口頭弁論期日において弁論が終結され判決云渡期日が指定告知されたが該云渡期日には当事者双方不出頭のまま云渡が延期され次回期日が指定された場合において前示一方当事者に対する告知の効力。

裁判要旨

右の場合において、告知の効力はある。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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