判示事項
住民登録法に基づく住民票記載の住所と民訴法上の送達場所たる住所
裁判要旨
住民登録法に基づく住民票記載の住所は、必ずしも民訴法上の送達場所たる住所にあたるわけではなく、単に、右民訴法上の住所を認定するための一資料となるにすぎない。
参照法条
民訴法169条,住民登録法1条,住民登録法4条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07