譲受債権金請求

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事件番号
昭和41(オ)85
裁判年月日
昭和41年6月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号779頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)61

判示事項

住民登録法に基づく住民票記載の住所と民訴法上の送達場所たる住所

裁判要旨

住民登録法に基づく住民票記載の住所は、必ずしも民訴法上の送達場所たる住所にあたるわけではなく、単に、右民訴法上の住所を認定するための一資料となるにすぎない。

参照法条

民訴法169条,住民登録法1条,住民登録法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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