所有権移転登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1074
裁判年月日
昭和40年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号849頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)262

判示事項

一 当事者双方の口頭弁論期日不出頭と民訴法第一二七の釈明権

二 右不出頭の場合と裁判長の期日指定義務

裁判要旨

一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。

二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に新期日指定義務は存しない。

参照法条

民訴法127条,民訴法152条,民訴法238条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07