離婚請求

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事件番号
昭和40(オ)567
裁判年月日
昭和40年11月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号85頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)831

判示事項

離婚事件における証拠調の限度

裁判要旨

上告人申出の証人を採用しなかつたことは、唯一証拠排斥の場合ではなく、且つ、原審が証拠調の必要限度を合理的に裁量した結果と認められる。

参照法条

民訴法259条,人訴法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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