土地所有権移転登記手続請求再審

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事件番号
昭和37(ヤ)37
裁判年月日
昭和39年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第72号607頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和37(オ)511

判示事項

民法第四二〇条第一項第九号の再審事由にあたるとされた事例。

裁判要旨

適法な期間内に上告理由書の提出があつたにもかかわらず、上告受理通知書の送達日時に誤記のある送達報告書に依拠し、十分な職権調査を尽すことなく、期間徒過の提出と判断して上告却下の判決をした場合は、民訴法第四二〇条第一項第九号の再審理由にあたる。

参照法条

民訴法420条1項9号,民訴法398条1項,民訴規則50条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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