不当利得返還等請求

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事件番号
昭和37(オ)879
裁判年月日
昭和39年2月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第72号209頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

不動産の附合の成立を肯定した判断が違法であるとされた事例。

裁判要旨

不動産の附合の成否に触れる証拠としては、従前建物所有者の「その後増改築した費用は私が出したものです」「増築部分は約一〇坪ぐらいです」という供述しかない証拠関係のもとで、増築部分が従前建物の従として附合したと判断することは、民法第二四二条〈不動産の付合〉の解釈適用を誤つたか、理由不備の違法がある。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉,民訴法395条6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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