民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第242条不動産の付合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土砂返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)736
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月17日 破棄差戻
登載
民集 第36巻5号824頁
参照法条
民法86条2項,民法206条,民法242条,民法247条1項,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)16条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)24条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条
判示事項
一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
裁判要旨一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)120
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月25日 棄却
登載
民集 第23巻8号1627頁
参照法条
民法242条,建物の区分所有等に関する法律1条
判示事項
建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例
裁判要旨建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)585
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月13日 破棄差戻
登載
民集 第22巻6号1183頁
参照法条
民法242条
判示事項
建物の附合を否定した判断に違法があるとされた事例
裁判要旨建物新築部分の従前の建物への附合の成否については、当該新築部分の構造、利用方法を考察し、右部分が従前の建物に接して築造され、構造上建物としての独立性を欠き、従前の建物と一体となつて利用され取引されるべき状態にあるときは、右部分は従前の建物に附合したものと解すべきであつて、新築部分が従前の建物とその基礎、柱、屋根などの部分において構造的に接合していないことから、ただちに附合の成立を否定することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第242条(不動産の付合)
(不動産の付合)
第二百四十二条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

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