売掛代金請求

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事件番号
昭和38(オ)315
裁判年月日
昭和41年12月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号779頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1977

判示事項

高等裁判所のした控訴却下判決が上告審としての裁判と解された事例

裁判要旨

地方裁判所が控訴審としてした判決に対する再審事件の判決に対し高等裁判所に提起された控訴を不適法として却下した原判決は、その主文および理由を総合すると、上告審としての裁判と解されるから、これに対しては、民訴法第四〇九条ノ二の特別上告のみが許される。

参照法条

民訴法393条1項,民訴法409条ノ2,民訴法1項,民訴法423条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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